保安基準 第2条
後写鏡・後方等確認装置などの突出量を定めています。
ご注意:車検への適合は、車種・取付位置・取付方法・検査時の判断によって異なります。本ページは適合を保証するものではありません。取付前に専門業者または検査機関へご確認ください。
Vehicle Inspection Guide
本製品は、純正ドアミラーを残したままフロントフェンダーへ追加する補助カメラです。車検では製品単体ではなく、取り付け後の車両全体が保安基準に適合しているか確認されます。
法令・公開資料確認日:2026年8月27日 / 本文更新日:2026年8月31日

Device Classification
車幅±20mmは、車検証に記載された車幅に対して、寸法の変更が軽微な範囲かを判断するための目安です。取り付けたカメラが何の装置に当たるかを決める基準ではありません。
本製品は、車体外側のカメラで後方・側方や車両周辺を撮影し、運転席のモニターへ映像を表示して安全確認を補助します。この「何を映し、運転者のどの確認を補うか」という用途と機能により、単なる外装部品ではなく、次の確認装置として基準の確認対象になります。
そのため車検では、「車幅が±20mm以内か」だけを見るのではなく、実際の映像範囲、取付位置、使い方に応じて装置区分を確認し、区分ごとの突出量、外形、固定状態、視界などの基準に適合しているかを確認します。
当社推奨の取付方法は、車検時に確認される主な保安基準を考慮した取付方法としてご案内しています。
検査時に「後写鏡・後方等確認装置」として扱われる場合、突出量は車両最外側から250mm未満が基準です。一方、「周辺監視装置」として扱われる場合は、原則100mm以下、左右装着時は左右の最大突出量の合計100mm以下等の基準が適用されます。
突出量は、純正サイドミラーや追加カメラを基準にせず、車体本体の最も外側の位置からカメラ外端までを左右方向に確認してください。車種によって基準位置が異なるため、お客様による測定は受検前の目安です。装置区分と車検の最終判断は、検査機関が現車を確認して行います。
Wiring Guide
配線を車体外側へ露出させず、左右それぞれのカメラ配線から電源・映像へ取り回してください。ドアやボンネットなどの可動部では、配線のたるみ、挟み込み、擦れ、束ねすぎがないことを確認します。


Interior Camera
6カメラモデルは、フロントフェンダーに取り付ける左右カメラのほかに、フロントガラスとリアガラスの内側にカメラを取り付けます。車室内に設置する装置のため、突出量ではなく、運転者の視界を妨げないことが確認の対象になります。
フロントガラスへの貼り付けは、次のいずれかの範囲に収めてください。いずれの場合も、運転者の視界を妨げない位置であることが前提です。
リアガラスには貼り付け範囲の数値基準はありませんが、後方の視界とリアワイパーの可動範囲を妨げない位置に取り付けてください。熱線がある場合は、ブラケットの両面テープが熱線に重ならない位置にしてください。フィルムが貼られている場合は、フィルムの上ではなくガラス面に直接貼り付けてください。
モニターは、運転者の直接前方視界、エアバッグの展開範囲、運転操作を妨げない位置に固定してください。車内の配線は、ピラーやフロアマット下などに通し、ハンドル、ペダル、シフトレバー、シートレール、ドアの開閉部に干渉しない経路にしてください。
本製品は、純正ドアミラーの代替として認証されたカメラモニタリングシステムではありません。純正ドアミラーは取り外さず、正常に使用できる状態でお使いください。取り付け後の適合可否は、車種・取付状態・検査機関の判断により異なります。
モニターは、運転者の直接前方視界、エアバッグの展開範囲、運転操作を妨げない位置に固定してください。
車検前にご自身で確認できる主なポイントを8項目にまとめました。取付状態の見直しにご活用ください。
※すべての項目を確認しても、車検合格を保証するものではありません。検査機関が現車を確認して最終判断します。
国土交通省とNALTECが公開する一次資料を基に整理しています。
後写鏡・後方等確認装置などの突出量を定めています。
車両寸法を測定するときの装置ごとの扱いを定めています。
検査時の長さ・幅・高さの審査方法を確認できます。
構造等変更と軽微な変更の範囲を確認できます。
車体の強度、取付方法、危険な突起に関する基本基準です。
車体外形や確実な取付状態の具体的な審査基準です。
後写鏡と後方等確認装置に関する基準です。
運転者席からの直接前方視界に関する基準です。
窓ガラスに関する基本基準です。
前面ガラスに貼り付けできる範囲を定めています。